従業員が出産したとき
従業員さん、あるいは従業員さんの奥さんが出産をした場合、社会保険の手続きを忘れずに行いましょう。
本人に手当が出たり、会社と本人が負担している保険料が免除になったりと、会社にとってプラスな事もあります。

なお、出産については、雇用保険の手続きはありません。



従業員さんが出産したとき

まず、従業員さんが社会保険に入っている方かどうかを確認しましょう。
社会保険に加入していないパートさんであれば、手続きは何もありません。



産前産後休業取得者申出書

産前産後休業中は、申出をすれば社会保険料が免除となります。
会社の負担もなくなるので、忘れずに申出をしましょう。

<届出方法>
かならず産前産後休業中に提出します。

申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
事業主印を忘れずに押印し、県の事務センターに郵送するか、年金事務所に提出します。

注意点は産前産後休業期間です。
産前産後休業は、出産日以前42日(双子なら98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲です。

出産予定日から42日(双子なら98日)前が産休開始日となります。
出産日が出産予定日より遅くなっても開始日は変わらず、終了日が実際に産まれた日の翌日から56日後まで延びます。
出産日が出産予定日より早くなった場合、開始日は変わらず、終了日が実際に産まれた日の翌日から56日後に前倒しになります。



出産手当金

休業補償として、出産手当金がもらえます。
産前産後休業の間で、会社からの給料がなかった日について、支給されます。
出産予定日より遅く産まれた場合は、実際に産まれた日の翌日から56日後までが対象となります。

金額は1日あたり、標準報酬日額の3分の2になります。
標準報酬日額は、社会保険料の計算に使われている標準報酬月額を30で割った額です。

<請求方法>
産前・産後と2回に分けることもできますが、手間がかかりますので、産後56日以後にまとめて請求するケースがほとんどです。
申請書は健保協会の都道府県支部へ郵送します。

休業前月と、休業中のタイムカードまたは出勤簿のコピーを用意します。
申請書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
病院の証明欄がありますので、申請書を本人に渡し、病院に行ってもらいます。
振込先となる金融機関の口座も忘れずに書いてもらいましょう。



出産育児一時金

社会保険に加入している方が出産をすると、一時金として42万円がもらえます。
この一時金については、出産した病院で代行請求してくれる場合がほとんどです。

病院が代行してくれる場合、病院からは42万円を差し引いた出産費用のみが請求されます。
病院が後日健保協会へ一時金の支払いを請求し、病院が直接受け取るという流れになります。

なお、出産費用が42万円未満であった場合、差額は本人が請求します。
後日、健保協会から書類が届きますので、その用紙に記入して郵送すれば、差額が本人に支払われます。



従業員の奥さんが出産したとき

家族出産育児一時金のみ支給されます。
さきほどと同じように、病院が代行してくれる場合がほとんどですので、会社での手続きは必要ありません。



手続きをスムーズにするためのポイント

従業員さんから妊娠の報告を受けたら、早めに書類をそろえ、手続きを確認しましょう。
従業員さん本人が出産する場合、休業に入ったらしばらく身動きはとれません。
本人に渡す書類は早めに渡しておいた方がいいので、出産についてだけではなく、育児休業の手続きに必要な書類も用意しておきましょう。

また、帝王切開と訊いたら、限度額認定証の手続きをしてあげるといいでしょう。
帝王切開の場合は健康保険が使えます。
限度額認定証があれば、窓口で支払う費用が少なくて済みます。
いったん多額の費用を払って後で高額療養費の精算をする、という手間が省けますので、会社担当者も楽になりますよ。








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