
算定基礎-定時決定とは、社会保険料の算定は原則1年に1回です。
会社が各従業員に対して支払った給与をもとに算定した「標準報酬月額」をもとに算出します。4,5,6月の給与の平均額が標準報酬月額となりこれに保険料率を掛けて保険料額を計算します。これを【定時決定】といいます。
※定時決定で決められた標準報酬月額は、通常1年間変わりませんが、固定給に大きな変動があった場合は例外的に保険料を改定することがあります。
- 対象となる労働者=7月1日現在の被保険者
- 対象となる期間=4月・5月・6月に支払われた報酬総額(実体は何月分に属しようとも実際に4月・5月・6月に支払われた報酬で算出します。)
- 新しい標準報酬月額の適用=その年の9月から翌年の8月まで
- 届出時期=毎年7月1日から10日まで
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