
被扶養者になれる範囲は、原則75歳までです。
親族の範囲
被扶養者になれる親族の範囲は、被保険者の3親等内の親族で主として被保険者の収入によって生計を維持している者で同居が条件になる者と同居していなくても被扶養者になれる者に分類されます。- 配偶者(内縁関係を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母等)
- 子
- 孫
- 弟、妹
生計維持関係 + 同一世帯
- 上記以外の三親等以外の親族(血族・姻族)
- 内縁関係にある配偶者の父母、子
- 内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母、子(死亡前から同居していること)
収入の限度
被扶養者になるためには収入の限度が定められており、60歳未満と60歳以上でその限度額が違います。- 60歳未満の方・・・年間収入が130万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
- 60歳以上&障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方・・・年間収入が180万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
社会保険加入を代行。お気軽にご相談ください。
社会保険加入のお申込み
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 社会保険加入を外注したい。
- 助成金の相談もしたい。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
社会保険加入のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
社会保険加入のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
社会保険加入の業務対応地域ご案内
対面しての社会保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。