こういう話を聞いたことはありませんか?
これは、社会保険料を抑える工夫とされています。
そもそも、社会保険料はどのようにして決められるのでしょうか。
社会保険料の計算
社会保険料は、「標準報酬月額」で決まります。この標準報酬月額は、保険料を簡単に計算できるように工夫されたものです。
月給者の社会保険料について、計算してみましょう。
保険料の計算には、毎月の給与明細が必要となります。
■(1)社会保険料の対象となる賃金を計算します。
社会保険料の対象となる賃金を「報酬月額」といいます。
毎月の給料から、実費弁償的なもの(出張費、旅費、交際費など)や見舞金などを除きます。
残業代、皆勤手当、通勤手当、資格手当、役職手当なども含めますのでご注意ください。
■(2)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を用意します。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで見ることが出来ます。
都道府県によって保険料が異なりますので、会社所在地の都道府県の表を用意して下さい。
■(3)健康保険・厚生年金保険の保険料額表の「報酬月額」に(1)で計算した額をあてはめます。
報酬月額は○○円以上○○円未満、というように幅があります。
(1)で計算した額が入っている行を右にすすむと、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が分かります。
社会保険料の納め方
健康保険・厚生年金保険の保険料額表には「全額」と「折半額」という欄があります。なぜかと言うと、社会保険料は会社が収めるという仕組みになっているからです。
会社は、従業員から控除した社会保険料に、会社負担分を加えて収めます。
つまり、折半額は従業員と会社がそれぞれ負担する額、全額というのは会社が納める額、ということになります。
社会保険料の変更
さきほどの「4月から6月は残業をしない方がいい」という話は、社会保険料の変更の仕組みに係わっています。年に一度、1の(1)で計算した報酬月額の見直しが行われます。
4月払い、5月払い、6月払いの給料から報酬月額を計算し、9月から計算し直した報酬月額に基づく保険料に変更されます。
変更された保険料は来年の8月まで続きます。
ですから、この時期に残業をたくさんしたり、昇給したりすると、報酬月額に反映され、1年間高い保険料を支払うことになるわけです。
ただし、基本給や諸手当を高くする「昇給」を行う場合には注意が必要です。
他の月に昇給を行っても、金額によっては保険料の変更が行われるのです。これを随時改定といいます。
基本給や諸手当など「固定的賃金」が増加し、3ヶ月の賃金を平均したら健康保険・厚生年金保険の保険料額表で2等級以上変わる場合には、保険料が変更されます。
ただし、勤務した日が17日未満の月が1ヶ月でもあれば変更は行われません。
また、固定的賃金の増加のみが対象ですので、ほかの月に残業をたくさんしても、保険料は変更されません。
社会保険料はかなり重い負担です。
少しでも軽くなるよう、昇給や残業について気を配ってください。
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