従業員が私傷病で働けないとき
従業員さんが休日にケガをしたり、病気になって長期休業しなくてはならなくなった場合、会社は以下の3点に対応します。

  • 社会保険料の控除
  • 従業員さんの身分確認
  • 社会保険の傷病手当金の申請
なお、雇用保険については、手続きはありません。



1.保険料の控除

雇用保険料は、毎月の給料の額に応じて控除されるため、給料がゼロであれば雇用保険料の控除はありません。

いっぽう、社会保険料は、休業中であっても免除されません。
したがって、休業前と同じ保険料を控除しなくてはいけません。

給料がゼロの場合は、マイナス支給となります。
この場合は、復帰してからまとめて現金で支払ってもらう等、会社への支払い方を従業員さんと詰めておかなくてはいけません。



2.従業員さんの身分

まずは就業規則をチェックしてください。

私傷病による休業について、就業規則に規定はありますか?

  • 診断書を提出しなくてはいけないか
  • 休業期間はどれぐらい認められるのか
  • 復帰できなかったらどうするのか
  • 軽い仕事なら復帰できるのであれば復帰を認めるのか
会社としてとりうる措置について、従業員さんに伝えておかなくてはいけません。
そして、療養の様子や復帰のめどについての連絡方法も確認しておきましょう。

なお、これらの規定がない場合、最悪の場合、いつまでも従業員さんが休業していることになり、代替要員の確保に動けません。



傷病手当金

(1)傷病手当金とは

社会保険に加入している従業員さんであれば、休業補償として傷病手当金がもらえます。
支給開始日から1年6ヶ月の期間で、要件を満たしている日について支給されます。

傷病手当金をもらえる要件は次の4点です。

  • 仕事中のケガや、仕事による病気ではないこと
  • 仕事ができないこと(本来の業務ができない状態を指します。)
  • 3日間連続して休んだ後(待期期間)、さらに続けて休んでいること(最初の3日間については傷病手当金は支給されません。)
  • 給与の支払いがないこと(待期期間は有給休暇でも構いませんが、その後を有給休暇にしてしまうと、傷病手当金は支給されません。)


(2)もらえる金額

1日あたり、給料のおよそ3分の2が支給されます。

<計算式>
支給開始日前12ヶ月分の標準報酬月額の平均÷30×2/3

標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎になっている額です。



(3)申請方法

決まりはありませんが、2年経つと時効となり、請求できなくなります。

給料を支払っていないことを会社が証明しますので、給与の締日ごとに提出するのが分かりやすいです。
給料のように1ヶ月ごとに収入のあった方が、本人にとっても便利だと思われます。

<主な提出書類>
以下の用紙はすべて全国健康保険協会のホームページからダウンロードできます。

○傷病手当金支給申請書
医師の証明欄と事業主の証明欄があります。

○負傷原因届
ケガによる申請の場合に添付します。
ケガをした状況について詳細を記入します。

○第三者行為による傷害届
交通事故など、ケガの原因が第三者にある場合、治療費は加害者が支払うのが原則です。
本人(被害者)が健康保険を使った場合、全国健康保険協会が支払った治療費(7割分)を加害者に請求するために必要な書類です。

○別紙
支給開始日前12ヶ月以内に転勤した方は、前の勤務先の情報を加入する別紙も提出します。
ただし、前の勤務先も全国健康保険協会に加入していて、失業期間が1ヶ月以内の場合のみ必要です。







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