外国人を雇用したとき
外国人を雇用したときは、在留資格を確認する必要があります。現在日本にいる外国人のみなさんは、在留資格をもっています。

在留資格には、無条件で就労が認められる資格、条件付きで就労が認められる資格、就労できない資格があります。


外国人のみなさんは、在留資格を証明するためのカード(特別永住者証明書や在留カード)が交付されています。

就労できる資格をもっているか確認するため、就労希望者には、カードのコピーを提出してもらいましょう。



無条件で就労が認められる資格

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者


条件付きで就労が認められる資格

就労目的での在留を認められている資格には下記があります。

  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技能実習

在留カードの「就労制限の有無」欄で、就労条件が確認できます。

条件にない仕事に就く場合は、資格外活動許可を受けなければいけません。

このほか、特定活動という資格(ワーキングホリデー、EPA協定に基づく看護師や介護福祉候補者など)もあります。



就労できない資格

  • 家族滞在…在留資格をもっている方に呼び寄せられた配偶者や子供
  • 留学…教育を受けるために入国している方
  • 就学…高校生
  • 研修…技術・知識を習得するために入国している方
  • 短期滞在…旅行や短期商用、知人訪問などで入国している方
  • 文化活動…収入を伴わない研究や指導などを行う方

なお、留学生については、資格外活動許可を受ければ、週28時間までのアルバイトが認められます。

夏休みなどの長期休暇中については、日本人と同じく1日8時間まで就労可能です。



社会保険加入について

資格取得届・被扶養者(異動)届については日本人と同じです。これに加え、ローマ字氏名届を提出しなくてはいけません。
この用紙には、年金手帳の基礎年金番号のほか、住民票の有無やローマ字名、漢字で書く本国名(中国、韓国の方など)、通称名等を記入します。
ふりがなも記入します。聞き取りですと間違える恐れがありますので、本人にメモ書きで教えてもらうのがいいでしょう。


20歳以降に入国された方は、年金手帳を交付されているはずですので、コピーを提出してもらいましょう。特別永住者等、子供の頃から日本にいる方については、20歳で加入義務が発生しますが、分からずに放置している方もいらっしゃいます。
年金手帳が手元にないか、本人に確認しましょう。

交付された覚えのない方については、年金手帳再交付申請書も提出しなくてはいけません。



雇用保険加入について

日本人と同じく、雇用保険資格取得届を提出します。

この雇用保険資格取得届の中ほどに、点線で囲まれた部分があります。


この中にある17欄から22欄は、外国人の方について記入する欄です。

本国名(ローマ字)、在留資格、在留期間などを記入しますので、預かったカードのコピーを見ながら正確に記入しましょう。








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