在留資格には、無条件で就労が認められる資格、条件付きで就労が認められる資格、就労できない資格があります。
外国人のみなさんは、在留資格を証明するためのカード(特別永住者証明書や在留カード)が交付されています。
就労できる資格をもっているか確認するため、就労希望者には、カードのコピーを提出してもらいましょう。
無条件で就労が認められる資格
- 特別永住者
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 日本人の配偶者等
- 定住者
条件付きで就労が認められる資格
就労目的での在留を認められている資格には下記があります。- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技能実習
在留カードの「就労制限の有無」欄で、就労条件が確認できます。
条件にない仕事に就く場合は、資格外活動許可を受けなければいけません。
このほか、特定活動という資格(ワーキングホリデー、EPA協定に基づく看護師や介護福祉候補者など)もあります。
就労できない資格
- 家族滞在…在留資格をもっている方に呼び寄せられた配偶者や子供
- 留学…教育を受けるために入国している方
- 就学…高校生
- 研修…技術・知識を習得するために入国している方
- 短期滞在…旅行や短期商用、知人訪問などで入国している方
- 文化活動…収入を伴わない研究や指導などを行う方
なお、留学生については、資格外活動許可を受ければ、週28時間までのアルバイトが認められます。
夏休みなどの長期休暇中については、日本人と同じく1日8時間まで就労可能です。
社会保険加入について
資格取得届・被扶養者(異動)届については日本人と同じです。これに加え、ローマ字氏名届を提出しなくてはいけません。この用紙には、年金手帳の基礎年金番号のほか、住民票の有無やローマ字名、漢字で書く本国名(中国、韓国の方など)、通称名等を記入します。
ふりがなも記入します。聞き取りですと間違える恐れがありますので、本人にメモ書きで教えてもらうのがいいでしょう。
20歳以降に入国された方は、年金手帳を交付されているはずですので、コピーを提出してもらいましょう。特別永住者等、子供の頃から日本にいる方については、20歳で加入義務が発生しますが、分からずに放置している方もいらっしゃいます。
年金手帳が手元にないか、本人に確認しましょう。
交付された覚えのない方については、年金手帳再交付申請書も提出しなくてはいけません。
雇用保険加入について
日本人と同じく、雇用保険資格取得届を提出します。この雇用保険資格取得届の中ほどに、点線で囲まれた部分があります。
この中にある17欄から22欄は、外国人の方について記入する欄です。
本国名(ローマ字)、在留資格、在留期間などを記入しますので、預かったカードのコピーを見ながら正確に記入しましょう。
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