労災が発生したとき
まずはケガをした従業員さんを病院に運びます。

あらかじめ、近くの「労災保険指定医療機関」をチェックしておくと慌てずに済みます。もちろん、指定医療機関でなくても受け入れてくれますので、大ケガの場合は迷わず近くの病院に運びましょう。


病院で治療を受ける際に、労災事故であることを伝えましょう。指定医療機関であれば、無料で治療を受けることができます。そうではない病院の場合は、病院の指示に従いましょう。

全額または一部を立て替えて支払っても、後日、労働基準監督署に請求すれば全額戻ってきます。

病院から戻ったら、従業員さんに療養補償給付たる療養の給付請求書(5号用紙)を渡します。用紙は労働基準監督署のホームページからダウンロードできますので、事故の発生状況を記入し、会社の代表者印を捺印します。
病院が治療について証明し、労働基準監督署へ提出してくれます。



労働基準監督署への届出

(1)療養補償給付たる療養の給付請求書(5号用紙)

病院を経由して労働基準監督署に提出します。この用紙を提出することにより、従業員さんの治療費は労働基準監督署から病院に支払われ、本人負担がなくなります。

病院はたいてい月末で締め、月初めに精算を行います。月の終わり頃に労災事故が発生した場合は、すぐに病院に提出しましょう。


(2)労働者死傷病報告書(23・24号用紙)

労災事故によって死亡または4日以上休業する場合は、23号用紙を遅滞なく提出します。事故の発生状況を文章の他、絵を描いて説明します。

なお、休業が1日~3日の場合は、24号用紙を四半期ごとに提出すれば済みます。休業しなくて済んだ場合は提出する必要はありません。


(3)休業補償給付支給請求書(8号用紙)

ケガのために仕事ができず4日以上休業した場合は、この用紙を労働基準監督署へ提出します。

この用紙は病院の証明が必要です。病院の証明をもらったら、会社から労働基準監督署へ提出します。

初めて提出するときは、平均賃金の計算用紙(別紙1)も提出します。
賃金台帳と出勤簿またはタイムカードのコピーを添付します。


(4)療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(6号用紙)

転院するときに提出する用紙です。自宅近くの病院に通いたい、専門病院に変えたい、などの理由により、初めにかかった病院から転院するケースがあります。
この用紙は、転院先の病院に提出します。


(5)療養補償給付たる療養の費用請求書(7号用紙)

初めにかかった病院が労災指定病院でなかった場合に提出する用紙です。
いったん立て替えた治療費を、労働基準監督署に請求すると、全額戻ってきます。

この用紙は病院の証明が必要です。病院の証明をもらったら、会社から労働基準監督署へ提出します。



休業補償は一部会社も負担する

休業してから3日間は、会社が休業補償を払います。支払額は平均賃金の60%です。

平均賃金は、8号用紙の別紙で計算できます。なお、休業4日目からは労災保険で支給を受けます。








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