パート、アルバイトの社会保険
アルバイト、パート等であっても常用的な使用関係がある場合、社会保険の被保険者になります。

常用的な雇用関係の判断ですが、同じ事業所で同様業務に従事している一般社員の労働日数、労働時間等を基準にして、おおむね4分の3以上かどうかを判断します。4分の3以上であれば、社会保険加入となります。



外国人を雇用した場合

上記のアルバイト、パートと同じ考え方で国籍は関係ありません。

国籍に関係なく、同じ事業所で同様業務に従事している一般社員の労働日数、労働時間等を基準にして、おおむね4分の3以上かどうかを判断します。4分の3以上であれば、社会保険加入となります。



試用期間中の社会保険

本人の同意に関係なく、常用的な使用関係がある場合は、試用期間の当初から社会保険被保険者となります。



年金受給者を雇用した場合

70歳未満で老齢厚生年金を受給している者を雇用した場合でも、上記の4分の3以上であれば、社会保険加入となります。

勤務し在職中の老齢厚生年金は、給与、賞与、年金から算出される1か月あたりの合計収入によって、年金の一部又は全部が支給停止される場合があります。(在職老齢年金制度)



4分の3という数字

上記で4分の3という数字が出てきますが、アルバイト・パートさんの「4分の3」というのは、1日の所定労働時間と月の所定労働日数で判断されます。

1日の所定労働時間→8時間
月の所定労働日数→21日

の会社であれば

1日6時間以上、かつ、月に16日以上

働くアルバイト・パートさんは社会保険へ加入しなければならないということです。





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