会社の商号を変更したとき

会社の商号(名前)を変更した時は、まず法務局で変更登記を申請します。変更後2週間以内に登記申請しなくてはいけません。

登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)がとれたら、速やかに社会保険・労働保険の変更手続きを行います。



社会保険(健康保険、厚生年金保険)

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)」を提出します。

商業登記完了後の登記事項証明書のコピーを添付し、事務センターに郵送するか、管轄の年金事務所に提出します。

なお、手続きが完了すると、全国健康保険協会(協会けんぽ)から、新しい健康保険証が届きます。

従業員さんに新しい健康保険証を交付し、あわせて今までの健康保険証を回収し、全国健康保険協会の都道府県支部へ郵送します。



労働保険(労災保険、雇用保険)

まずは、管轄の労働基準監督署へ行き、「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。

用紙はダウンロードできないため、労働基準監督署でもらわないといけません。

続けて、管轄のハローワークへ行き、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

労働基準監督署に提出した「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控えのコピーと、商業登記完了後の登記事項証明書のコピーを添付。最寄の駅またはバス停からの道順がわかる、簡単な地図も記載します。



建設業許可などの許認可、助成金窓口、税務署など

社会保険・労働保険の手続きのほか、以下の手続きも忘れないように気を付けてください。通常、商業登記完了後の登記事項証明書が必要となります。

原本が必要となるケースもありますので、数通用意しておくといいでしょう。

  • 税務署=異動届出書を提出します。
  • 建設業許可などの許認可窓口=商号変更の手続きを行います。各許可により期限があるので注意が必要です。
  • キャリアアップ助成金などの助成金窓口=商号変更の手続きを行います。
  • 都道府県税事務所=法人異動届(異動届出書)を提出します。
  • 市区町村役場=異動届出書を提出します。
  • 銀行=法人口座の口座名義人変更手続きを行います。
  • 各種契約の見直し=賃貸借契約やリース契約など、各種契約を締結している場合は、それぞれ変更手続きを行います。





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