従業員が結婚したときの社会保険手続き
従業員さんから結婚すると報告を受けたら、手続きの準備を始めましょう。

まずは、状況の確認です。

  • 名前は変わるのか?
  • 引越しはするのか?
  • 奥さんを扶養に入れるのか?
  • 結婚を期に退職するのか?

それでは、Aさん(男性)が同じ会社に勤めるBさん(女性)と結婚した場合で考えてみましょう。

  • BさんがAさんの姓を名乗る
  • Bさんは正社員として働いていた
  • Bさんは再婚で、小学生のお子さんC(同居)とお母さんX(別居)が扶養家族となっている
  • Aさん・Bさん・Cさんの3人で新しく借りたアパートに住む


1.Bさんが結婚後も正社員として働き続ける場合

(1)社会保険

会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出するか、または事務センターへ郵送します。

○氏名変更届
Bさんについて、氏名変更の手続きが必要です。

Bさんが現在使っている健康保険証を添付しなくてはいけません。
扶養家族がいるので、CさんとXさんの健康保険証も添付します。

後日、変更後の氏名の載った健康保険証3枚が会社に届きます。

○住所変更届
AさんとBさんについて、住所変更の手続きが必要です。

住所変更届は2枚つづりになっています。
Aさんは1枚目のみを提出します。
BさんはCさんも一緒に引越しするので、2枚とも提出します。

添付書類はありません。

(2)雇用保険

会社の所在地を管轄するハローワークへ持参または郵送します。

Aさんについては必要な手続きはありません。
なお、雇用保険については、住所変更は不要です。
資格取得時に住所を届け出ていないからです。

○氏名変更届
Bさんについて、氏名変更の手続きが必要となります。

資格取得届を提出した際にハローワークより受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を使うと簡単に作成できます。
添付書類はありません。



2.Bさんが結婚して退職する場合

(1)社会保険

Aさんについては、扶養家族を入れる手続きも必要となります。

Bさんについては、氏名変更届の代わりに資格喪失届を提出します。
作成方法は、06.従業員が退職するときをご覧ください。

○被扶養者異動届
AさんがBさんとCさんを扶養に入れる手続きです。 

扶養家族になる要件は、abの両方を満たすことです。
a.年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)
b.収入がAさんの収入に比べて次の要件を満たしていること
同居の場合…収入がAさんの収入の半分未満
別居の場合…収入がAさんからの仕送り額未満

Bさんが失業保険をもらう場合、注意が必要です。
日額3,611円を超えると扶養に入れません。
離職票を出せばハローワークで計算してくれるので、Bさんに確認してもらいましょう。

被扶養者異動届には、次のいずれかの書類を添付します。

<添付書類>
Bさんが失業保険をもらわない場合…退職証明書または離職票の写し
Bさんが失業保険をもらう場合…受給資格者証の写し
Cさんについては添付書類は不要です。

なお、Xさんは、Aさんと同居すれば扶養家族に入ることができます。
Xさんが年金をもらっている場合は、年金額の改定通知書などの写しを添付します。

(2)雇用保険

Aさんについては、必要な手続きはありません。

Bさんについては、氏名変更届の代わりに資格喪失届と離職証明書を提出します。
作成方法は、06.従業員が退職するときをご覧ください。



3.Bさんがパートで社会保険に未加入の場合

もともとBさんがパートで社会保険に未加入である場合、Bさんについての手続きは雇用保険のみとなります。
Aさんについては、Bさんがそのまま同じ条件で働くのであれば扶養家族となる可能性が高いので、扶養家族に入れる手続きもします。








社会保険加入を代行。お気軽にご相談ください。

社会保険加入の流れ   お客様の声


社会保険労務士、行政書士への無料相談   社会保険加入のお申し込み



社会保険加入のお申込み

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 社会保険加入を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応



社会保険加入のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


社会保険加入のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



社会保険加入の業務対応地域ご案内

対面しての社会保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み