育児休業している従業員さんがそろそろ復帰しそうだ…という時期になったら、復帰の手続きを準備しましょう。
まずは、復帰日の確認です。
なお、今まで正社員だったがパートに変わるなど、労働契約の内容について変更がある場合には、条件についても再度確認しておきましょう。
後の手続きに必要な戸籍謄本と住民票も取っておいてもらうと、手続きがスムーズに進みます。
社会保険
(1)育児休業等取得者終了届社会保険料の免除を受けている方が、予定していた育児休業を切り上げて、早く復帰した場合に提出します。
<届出方法>
申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
事業主印を忘れずに押印し、県の事務センターに郵送するか、年金事務所に提出します。
(2)養育期間標準報酬月額特例申出書
育児のため出勤日を減らしたり、短時間勤務を始める従業員さんについて申請します。
出勤日や出勤時間が減ると、その分給料が減ります。
通常、給料が減ったら、納める社会保険料が減りますが、将来もらう年金も減ってしまいます。
しかし、育児中の従業員さんを支援するため、給料が減っても、産休に入る前と同じ給料をもらっているとみなし、年金額を計算してくれます。
これは特例ですので、申出をしないと適用されません。
<届出方法>
申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
添付書類は次の2つです。
- 従業員さんと子の記載のある戸籍謄本
- 家族全員の載っている住民票
(3)育児休業等終了時報酬月額変更届
この手続きは、復帰後3ヶ月働いてからの申請になります。
復帰後3ヶ月の給料の平均額があてはまる標準報酬月額が、産休前のものより1等級でも変わっていたら、月額変更届を提出します。
勤務日数についての条件は、通常の月額変更と同様です。
<届出方法>
申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
通常の月額変更届と違いますので、ご注意ください。
事業主印を忘れずに押印し、県の事務センターに郵送するか、年金事務所に提出します。
(4)養育期間標準報酬月額特例終了届
離婚や子の死亡により、子を養育しなくなったら提出します。
子が3歳になった場合には、自動的に特例は終了しますので、届出は不要です。
<届出方法>
申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
事業主印を忘れずに押印し、県の事務センターに郵送するか、年金事務所に提出します。
雇用保険
育児休業給付金の最後の申請をします。復帰後の給料は少ないケースが多いので、早めに進めてあげましょう。
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