健康保険(社会保険)の給付
健康保険は被保険者とその家族(被扶養者)の病気、ケガ、出産、死亡に関して保険給付を行います。

※()は、被扶養者に対する保険給付の名称です。

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給付の名前給付の内容
療養の給付(家族療養費)保険医療機関等である病院等で健康保険被保険者証を提示して診てもらうと、一部負担分(3割or2割)を除いた部分が現物給付されます。
療養費(家族療養費)保険医療機関等でない病院等で診てもらったとき、被保険者証の提示をせずに診てもらったとき、治療上必要な装具を医師に指示され購入したとき等の費用が現金で給付されます。
入院時食事療養費(家族療養費)保険医療機関等に入院し、療養の給付と併せて食事の提供を受けたとき、食事療養の費用から標準負担額を控除した額が、現物給付されます。
入院時生活療養費(家族療養費)65歳以上の慢性病の人が長期入院する病床で生活療養を受けた時、療養の給付と併せて生活療養に要した費用について現物給付されます。
保険外併用療養費(家族療養費)評価療養(厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いる療養など)や、選定療養(特別の療養環境の提供、時間外療養など)を受けたときに現物給付されます。
訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)在宅で継続して療養する必要のある末期ガン・難病患者のように、病状が安定し、かかりつけの医師の指示により訪問看護ステーションから受ける治療などが訪問看護療養費として現物給付されます。
高額療養費病気やケガで入院をした場合、多額な自己負担をしなければならないことがあります。このような場合、負担を軽くするために自己負担額が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として給付されます。
移送費(家族移送費)移動が困難な患者を病気・ケガ等の緊急時で担架や自動車で運搬した場合、保険者が必要と認めた場合、その実費または保険者が認めた金額が移送費として支給されます。
傷病手当金被保険者が病気やケガのため、継続して3日間休業して給与が支給されないとき、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。ただし、支給期間は支給を始めた日から起算して暦月で1年6ヶ月の間です。
出産手当金被保険者が、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間会社を休み、会社から給与が支給されないとき、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)被保険者及び被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産したとき、1児につき420,000円が支給されます。これ以外の医療機関等で出産した場合は1児につき390,000円となります。
埋葬料・埋葬費(家族埋葬料)被保険者が死亡したときの埋葬料、被扶養者が死亡した時の家族埋葬料は一律50,000円が支給されます。それ以外の者が埋葬を行ったときは、50,000円の範囲で埋葬に実際にかかった費用が支給されます。
資格喪失後の給付原則として被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上継続して、健康保険の被保険者であった人に、一定の条件のもとに退職後も受けられる給付があります。例)傷病手当金・出産手当金など



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