配偶者や子供の就職と扶養(社会保険)
社会保険に加入している従業員さんが、配偶者や子供を扶養に入れるには、2つの要件についてチェックする必要があります。



扶養に入る要件

(1)収入要件

  • パートやアルバイトなどで、年間収入の見込みが130万円未満
  • 60歳以上又は障害者の場合は、年間収入の見込みが180万円未満


奥さんや大学生のお子さんがパートやアルバイトをしている場合、収入にお気をつけ下さい。
なお、収入要件については「見込み」となっています。
現在は年間130万円まで到達していなくても、「このままだと130万円を超えそうだ」と判断できた時点で、扶養から外れなくてはいけません。

ここでよくある質問が、「103万円じゃないの?」というもの。
この103万円というのは、所得税の扶養に入る要件です。

103万円未満であれば、所得税についても配偶者の扶養に入れます。
もちろん、社会保険の扶養にも入れます。

103万円以上であっても、130万円未満であれば、所得税の扶養には入れませんが、社会保険の扶養には入れます。



同居要件

配偶者や子・孫、弟妹、父母・祖父母は、同居していない方でも扶養に入れることができます。
単身赴任している場合の家族、1人暮らしの大学生の子供も、収入要件を満たしていれば、別居していても扶養に入っていられます。

いっぽう、兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者などは、同居している方でないと扶養に入れることができません。



内縁の妻はどうなる?

婚姻届を提出していない場合でも、内縁の妻は扶養に入れます。

別居していても、内縁の夫が生活をみているのであれば大丈夫です。
届出の際には、住民票の写しや戸籍謄本の写しなど、内縁の妻であることの証明をするための書類を提出します。

なお、所得税については、内縁の妻は扶養に入ることはできません。



扶養に入っている家族が就職したら、会社へ連絡を

扶養に入っている配偶者や子供が就職し、年間収入が130万円以上となる見込みの場合、就職した時点で扶養から外れなくてはいけません。

また、年間収入は130万円に届きそうもない、という場合でも、就職先で社会保険に加入するだけの時間働くことになれば、ご自身で社会保険に加入しますので、やはり扶養から外れなくてはいけません。
(1日の労働時間・1ヶ月の労働日数がともに正社員の4分の3以上。ただし、平成28年10月から、被保険者が500人以上の会社は要件が厳しくなります。)

扶養に入っている家族が就職し、扶養を外れる場合には、事業主を経由し、被扶養者(異動)届を日本年金機構に提出します。
その際、届出書以外に添付する書類はありませんが、健康保険証を返還しなくてはいけません。
扶養を外れる方の健康保険証を返してもらいましょう。






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