従業員が育児休業に入るとき
産後8週間経った女性従業員さんは、通常そのまま育児休業に入ります。
育児休業をしている女性従業員さんに対しては、雇用保険と社会保険で手続きが必要となります。

  • 社会保険では引き続き社会保険料の免除
  • 雇用保険では育児休業給付金の支給
なお、男性従業員さんについては、育児休業をとると育児休業給付金が支給されます。



1.社会保険

(1)出産手当金

まずは、出産手当金の申請がしてあるか、確認しましょう。
出産手当金については、02.従業員が出産したとき、をご覧ください。

出産手当金の申請は産前産後休業中に申請することもできますが、多くの場合は育児休業に入ってから申請します。
まだ出産手当金を申請していない場合には、速やかに申請しましょう。



(2)育児休業取得者申出書

育児休業中は、産前産後休業に引き続き、社会保険料が免除になります。
会社の負担もなくなるので、育児休業に入ったら、忘れずに育児休業取得者申出書を提出しましょう。



<届出方法>
申出書はダウンロードできますし、年金事務所でもらうこともできます。
事業主印を忘れずに押印し、県の事務センターに郵送するか、年金事務所に提出します。



2.雇用保険

雇用保険に加入している従業員さんであれば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金は、育児休業中の休業補償です。
原則として1歳未満のお子さんを養育するために育児休業している方に対し、育児休業開始時の賃金の3分の2が支給されます。

休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが要件となっています。
男性であっても、育児休業を取得している間は支給を受けることができます。

※男性も育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月になるまで延長されますが、育児休業を取得できるのは男性・女性とも1年間に限られます。



<請求方法>
提出時期は、受給資格確認手続きと初回の支給申請を一緒に行うのであれば、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで、です。
2回目以降は、2ヶ月に一度申請します。

申請書はダウンロードできますし、ハローワークでもらうこともできます。
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

申請書には銀行の確認印が必要となります。
申請書を本人に渡し、銀行で振込口座を確認してもらい、押印してもらったものを会社へ提出してもらいます。

ハローワークには、申請書と合わせて、休業開始時賃金証明書も提出しなくてはいけません。
こちらの用紙はダウンロードできませんので、ハローワークでもらいます。



<初回の添付書類>
  • 休業前月と休業開始2ヶ月分について、タイムカードまたは出勤簿のコピー
  • 休業前月と休業開始2ヶ月分について、賃金台帳
  • 母子手帳のコピー
  • 会社に対する育児休業申請書(任意の書式で結構です)
<初回の添付書類>
  • 申請月(2ヶ月分)について、タイムカードまたは出勤簿のコピー
  • 申請月(2ヶ月分)について、賃金台帳





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