従業員が退職したときの社会保険の手続き
従業員さんが退職したときには、社会保険・雇用保険ともに資格喪失の手続きをします。



社会保険の手続き

(1)資格喪失届
資格喪失届を提出します。
資格喪失日は、退職日の翌日となります。

資格喪失届には、現在使っている健康保険証を添付しなくてはいけません。
扶養家族がいる場合は、家族全員の健康保険証を回収しましょう。

高齢受給者証や健康保険限度額適用証などが発行されている場合には、それらも添付します。

資格喪失届と添付書類は、事務センターに郵送するか、管轄の年金事務所に提出します。
なお、資格喪失に伴い自動的に扶養家族ではなくなりますので、被扶養者異動届の提出は不要です。

従業員さんには社会保険の資格を喪失したことを証明する「健康保険等脱退連絡票」を作成して渡しましょう。
この書類は、国民健康保険に加入する際に必要となります。


気をつけなくてはいけないのは、社会保険料の控除です。たとえば、3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日です。社会保険料は、3月分まで納めなくてはいけません。いっぽう、3月30日付けで退職した場合、資格喪失日は3月31日です。社会保険料は2月分まで納めれば済みます。

社会保険料の控除し忘れ、控除しすぎが発生しないよう、気をつけましょう。



雇用保険の手続き

(1)資格喪失届
資格喪失届を提出します。

資格取得届を提出した際にハローワークより受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を使うと簡単に作成できます。
管轄のハローワークに労働者名簿と共に持参します。

(2)離職証明書(離職票)
退職時に受給資格要件を満たせば、失業保険(基本手当といいます)がもらえます。


失業保険をもらうことができるのは、次の要件を満たした方です。
  • 働くつもりで新しい就職先を探している
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

退職日前2年間で、11日以上働いている月が12ヶ月以上ある場合は、離職証明書(離職票)も提出しましょう。
なお、59歳以上の方が退職する場合は、かならず離職証明書を提出しなくてはいけませんのでご注意ください。

離職証明書は3枚つづりになっていますので、切り離さずに記入します。
管轄のハローワークへ、賃金台帳・タイムカードや出勤簿・退職届(従業員さんが会社に提出したもの)と共に持参します。
手続きが済むと、会社控えと従業員さんに渡す書類(離職票1・2)が交付されます。

失業保険をもらう手続きは従業員さん本人が行います。
会社から受け取った離職票1・2と身分証明書、認印などを持って、住んでいる市区町村を管轄するハローワークに行くよう伝えましょう。






社会保険加入を代行。お気軽にご相談ください。

社会保険加入の流れ   お客様の声


社会保険労務士、行政書士への無料相談   社会保険加入のお申し込み



社会保険加入のお申込み

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 社会保険加入を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応



社会保険加入のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


社会保険加入のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



社会保険加入の業務対応地域ご案内

対面しての社会保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み