社会保険に加入するメリット
マイナンバーが導入されたことにより、従業員さんの給料から社会保険料が控除されているかいないか、日本年金機構が把握しやすくなりました。すでに、国税庁との情報共有も始まっています(2014年7月4日政府発表)。

社会保険に加入していない会社の調査は、ますます強化されるでしょう。

社会保険には、下記に該当すれば、必ず加入しなければなりません。
  • 法人(株式会社、有限会社、合同会社など)
  • 従業員5人以上の個人事業(一部の事業を除く)

しかし、社会保険料の負担が重過ぎる、などの理由により加入していない会社は多く、上記発表では中小零細企業80万社、と言われています。

そこで、社会保険に加入するメリットについて、考えてみたいと思います。



社会保険加入のメリット

社会保険は重荷になるだけだ、と思われている方も多いかと思います。しかし、会社にもメリットはあります。

それは、ズバリ。
いい人材を集めることができる!
です。

最近は売り手市場で、ハローワークでも求人は増加している状況です。
その中で埋もれずに、いい人材にわが社を選んでもらうためのアピールポイントが「社会保険加入」なのです。


社会保険に加入している会社で働く従業員さんには、大きなメリットがあります。

  • 配偶者が扶養に入れば3号被保険者となり、配偶者の保険料負担がなくなる!
  • 保険料を半額会社が負担してくれる!
  • 傷病手当金や出産手当金がもらえる!

特に、働き盛りの30代、40代を集めようと思ったら、「社会保険」のアピールは効果大です。

多くの場合、子育て世代であり、奥さんが子育てしながらパートやアルバイトをしているケースの多い世代です。奥さんが3号被保険者になれば、国民年金保険料を納めなくても良くなります。
万が一、従業員さんが病気やけがで働けない状況になっても、傷病手当金がもらえれば家計には大きな助けとなります。従業員さんにとってはとても助かる制度なのです。

能力のある人であればあるほど、自分で入りたい会社を選べる立場になりますから、いい人材にきてもらおうと思えば、外すことのできない条件です。もちろん、現在いる能力の高い従業員さんをつなぎとめるためにも必須です。



社会保険加入の加入義務

社会保険は要件を満たせば加入する義務がありますから、正当な理由なく未加入であることが発覚すれば、下記の罰則があります。
  • 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 年金事務所の調査で発覚した場合は、過去2年間の保険料の支払い





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