
そこで働く常勤の労働者は全員被保険者です。
法人(会社)に使用されている人が対象となるため、社長・役員も含めた全ての従業員が対象となります。
なお、個人事業主は「使用される者」ではないので社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できません。
パートタイマーやアルバイトについては、1日または1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数を正社員と比較して判断します。
所定労働時間と所定労働日数の両方において正社員の4分の3以上勤務する者であれば、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者として取り扱うことになります。
社会保険(健康保険、厚生年金)の資格取得日
入社日または被保険者資格に該当した日など、事実上の使用関係がはじまったときに、社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者資格を取得します。社会保険(健康保険、厚生年金)の適用除外
下記に該当する場合は、原則として社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者にはなりません。- 日々雇い入れられる者(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、1ヶ月を超えた時から被保険者となります。)
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、超えた時から被保険者となります。)
- 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される者(当初から4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者になります。)
- 臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される者(当初から6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者になります。)
- 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
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税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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