被扶養者(家族)の要件、条件
被扶養者(家族)の要件の収入・年収によって扶養されている家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。ただし、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、生計維持関係があることが必要です。法律でその具体的な範囲を被保険者から見た親族関係と収入による枠が決められています

被扶養者になれる範囲は、原則75歳までです。



親族の範囲

被扶養者になれる親族の範囲は、被保険者の3親等内の親族で主として被保険者の収入によって生計を維持している者で同居が条件になる者と同居していなくても被扶養者になれる者に分類されます。

  • 配偶者(内縁関係を含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母等)
  • 弟、妹


生計維持関係 + 同一世帯

  • 上記以外の三親等以外の親族(血族・姻族)
  • 内縁関係にある配偶者の父母、子
  • 内縁関係にあった配偶者の死亡後の配偶者の父母、子(死亡前から同居していること)


収入の限度

被扶養者になるためには収入の限度が定められており、60歳未満と60歳以上でその限度額が違います。

  • 60歳未満の方・・・年間収入が130万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 60歳以上&障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方・・・年間収入が180万円未満でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
また、同居要件が不要な被扶養者が別居しているときは、年間収入が130万円未満(または180万円未満)で被保険者からの援助額(仕送額)より少ないときに被扶養者になることができます。         





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