資格喪失後の給付(出産編)

健康保険に入っていると、本人または配偶者(女性)が出産した場合、出産育児一時金がもらえます。この一時金は、出産費用が健康保険の対象とならない代わりに支給されるものです。

ほとんどの場合、全国健康保険協会から出産した病院に直接支払ってもらえるので、退院時に大金を払う必要がなくなります。

そして、本人(女性)が産前産後休業で休んでいる間は、出産手当金ももらえます。この手当金は、出産のために休んでいる間の収入を補てんするものです。出産の日以前42日目から、出産の翌日以後56日までの間で、会社を休んだ日について、1日につき標準報酬日額の3分の2をもらうことができます。

なお、標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割った額です。標準報酬月額は、毎月控除されている社会保険料の計算の元となっている額です。
全国健康保険協会のホームページにある保険料額表に、控除されている社会保険料の額をあてはめると、標準報酬月額が分かります。


国民健康保険にはない、ありがたい制度です。
そして、この制度がさらにありがたいのは、本人が女性の場合、退職などにより資格喪失した後ももらえる、ということなのです。
一定の要件を満たす必要があります。



資格喪失後の出産育児一時金

要件は2つです。
(1)退職日までに、継続して1年以上社会保険に加入していたこと。
(2)資格喪失後(退職日の翌日)6ヶ月以内に出産したこと。

なお、配偶者(女性)が出産した場合の家族出産育児一時金は、資格喪失後はもらえません。



資格喪失後の出産手当金

要件は2つです。
(1)退職日までに、継続して1年以上社会保険に加入していたこと。
(2)退職日に出産手当金をもらい始めていたか、出産手当金をもらう要件が整っていたこと。

この場合、本来もらえるはずだった期間の終わりまで、もらい続けることができます。

<注意点>
出産手当金については、資格喪失後も支給をうけるための要件のうち、(2)に注意が必要です。

退職する際、通常は最後に制服・備品など会社から借りていた物や健康保険証の返還などのため、出社を求められる場合があります。
しかし、退職日に出社してしまうと、出産のため「会社を休んでいる」ことにならないため、給付が受けられません。
(有給休暇をとるのは大丈夫です)

退職後も給付を受けるおつもりであれば、事情を話して郵送で済ませてもらえるよう、会社にお願いしてみましょう。






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