なぜ端数が出るかと言うと、ボーナスからも社会保険料が控除されるからです。
もともと賞与-ボーナスからも社会保険料は控除されていました。ただし、その金額は年金額には反映されていませんでした。
そこで、平成15年4月より総報酬制が導入されました。
賞与-ボーナスも年金計算の基礎とされ、保険料額が年金額に反映されることになったのです。
対象となる賞与-ボーナス
賞与、ボーナス、一時金、臨時給、決算手当そのほか、どんな名目であっても、「労働の対価」としてもらうものであって、年3回以下支給されるものが対象となります。
臨時にもらうものであっても、結婚祝い金や見舞金などの「労働の対価でないもの」は除いて計算します。なお、年4回以上支給されるものについては、毎月支払う社会保険料の計算の際に含めます。
社会保険料の計算方法
支給総額で計算します。社会保険料や所得税を引く前の金額です。1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを標準賞与額といいます)に保険料率をかけます。
保険料率は健康保険・介護保険・厚生年金保険それぞれ毎年決められます。
なお、標準賞与額には上限があります。
健康保険の場合は、4月1日から3月31日までの1年間で540万円です。
社会保険料は、1年間で最大でも540万円に保険料率をかけた金額を負担することになります。
厚生年金保険は、1ヶ月で150万円です。
1回の賞与についての社会保険料の負担は、最大150万円に保険料率をかけた金額となります。
(1ヶ月間で2回支給された場合は合算額で計算します)
社会保険料の納付
社会保険料は、事業主と従業員さんで半分ずつ負担します。賞与の支払時にあらかじめ社会保険料を控除し、事業主負担分と合わせて納付するのが一般的です。
金額が切りのいい数字でないとボーナスを払った感じがしない、と思われる場合は、翌月の給与から賞与分の社会保険料も控除することができます。
(所得税については、「年末調整」で調整できます)
賞与支払月の翌月は、通常の社会保険料に加えて賞与の社会保険料を納めることになります。
かなり金額が高くなりますのでご注意ください。
退職月に支給された賞与と社会保険料の関係
賞与に対する社会保険料は、同月に社会保険に加入している従業員さんについて発生します。賞与を支払った従業員さんが同月内に退職した場合、賞与支払時に控除した社会保険料は返さなくてはいけません。
ただし、退職日が月末の場合、資格喪失日は翌月1日となりますので、社会保険料を返す必要はありません。
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