どうするかと言うと、考えられる手段は3つあります。
- a 配偶者が社会保険に加入している場合、配偶者の被扶養者になる
- b 今までの健康保険に任意継続加入する
- c 国民健康保険に加入する
このうち、aについては、そもそも配偶者が社会保険に加入していなければ使えません。
また、あなたが失業保険をもらう場合は、金額によっては扶養には入れません。
扶養家族に入ることのできる人の所得額については、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでご確認ください。
扶養に入れない場合は、bまたはcの手段をとることになります。
それでは、どちらの手段がおトクなのでしょうか?
(1)任意継続加入する
任意継続加入とは、辞める前の会社で2ヶ月以上社会保険に加入していた場合、辞めても最大2年間はそのまま健康保険に入り続けることができる、という制度です。保険料がどうなるかと言うと、辞める直前の保険料の2倍になります。
なぜかと言うと、今までは会社が半額負担してくれていましたが、任意継続の場合は会社負担がなくなり、全額本人負担となるからです。
ただし、上限があり、標準報酬月額が28万円超の人は28万円として計算されます。
そしてもう1つ。
扶養家族が何人いても、保険料は変わりません。
(2)国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入すると、保険料は前年の世帯全体の所得によって計算されます。しかも、扶養という考え方がないため、世帯の人数に応じて「均等割」と呼ばれる保険料の上乗せがあります。
さらに、固定資産がある方については、「資産割」という上乗せがある市町村もあります。
前年の所得が多い人、家族が多い人、マイホーム等の不動産を持っている人は保険料が今までより上がる可能性が高くなります。
(3)どちらがおトクか
あなたのもらっている給料によって違いますが、標準報酬月額が28万円超の人や扶養家族が多い人は、任意継続に加入した方がおトクです。若い独身の方だと、国民健康保険の方が安くなるかも知れません。
国民健康保険の保険料は市町村によって異なりますから、窓口で聞いてみるといいでしょう。
任意継続加入の手続きは、退職の翌日から20日以内に申請しないといけません。
退職後に任意継続に加入するおつもりなら、退職前から準備をしておいた方がいいでしょう。
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