会社(法人)の住所を変更したとき
会社の本店所在地(住所)を変更した時は、まず法務局で変更登記を申請します。

登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)がとれたら、速やかに社会保険(年金事務所)・労働保険(労働基準監督署、ハローワーク)の変更手続きを行います。



社会保険(健康保険、厚生年金)

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出します。

移転先が今までの年金事務所の管轄内か管轄外かによって用紙が変わります。

登記事項証明書のコピーを添付し、移転前の本店所在地を管轄する事務センターに郵送するか、管轄の年金事務所に提出します。


なお、県外に移転した場合の注意点が3つあります。

1 健康保険証が変わる
手続きが完了すると、全国健康保険協会(協会けんぽ)から、新しい健康保険証が届きます。
従業員さんに新しい健康保険証を交付し、あわせて今までの健康保険証を回収し、全国健康保険協会の都道府県支部へ郵送します。


2 保険料が変わる
都道府県によって保険料率が決められているため、社会保険料が変わる可能性があります。
差額については、管轄の変更手続きが済んだ後に初めて支払う保険料で調整されます。


3 保険料の口座引落手続き
保険料を口座引き落としにしたい場合、あらためて届出をしなくてはいけません。
移転後の年金事務所へ「保険料口座振替納付(変更)申出書」提出します。



労働保険(労災、雇用保険)

移転先が管轄内か管轄外(県内か県外か)かによって手続きが変わります。


移転先が管轄内の場合は、今までの労働基準監督署へ行き、「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
それから今までのハローワークに行き、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

労働基準監督署に提出した「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控えのコピーと、登記事項証明書のコピーを添付します。

用紙の裏に「事業所印影」と「事業主印影」があります。ここには、両方同じ届け出印を押印するか、事業主印影に届け出印を押印すれば結構です。
最寄の駅またはバス停からの道順がわかる、簡単な地図も記載します。

なお、労働基準監督署に提出する用紙はダウンロードできないため、労働基準監督署でもらわないといけません。



移転先が管轄外(県内)の場合は、移転後の本店所在地を管轄する労働基準監督署へ行き、「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
それから移転後の本店所在地を管轄するハローワークに行き、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

用紙および添付書類は管轄内の場合と同様です。



移転先が管轄外(県外)の場合は、まず、移転前の本店所在地を管轄する労働基準監督署へ行き、労働保険料の精算を行います。

「労働保険確定保険料申告書」を提出し、不足分の労働保険料を納めます。払い済の概算保険料の方が多い場合は、差額が還付されます。

それから移転後の本店所在地を管轄する労働基準監督署へ行き、「労働保険関係成立届」および「労働保険保険料申告書」を提出します。登記事項全部証明書を添付します。

その後、移転後の本店所在地を管轄するハローワークに行き、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。用紙および添付書類は管轄内の場合と同様です。







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