社会保険の被扶養者となる要件

社会保険に加入する従業員等(被保険者)に被扶養者がいる場合、一定の条件を満たすと社会保険の被扶養者となることができます。配偶者については厚生年金保険、健康保険の保険料の支払いを免除されます。また、子や親などの被扶養者については健康保険の保険料を支払うことなく医療保険のサービスを受けることができます。社会保険の被扶養者となるためには、被保険者により主として生計を維持されていること要件について、その範囲や生計維持について確認し、被扶養者となる要件を説明します。



健康保険の扶養者となる要件

(1)被扶養者の範囲に該当していること
①被保険者と同居していることが必要ない人

  • 配偶者(内縁関係の者を含む)
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者となれません。)

②被保険者と同居していることが必要な人

  • 被保険者の三親等以内の親族で上記①以外の人
  • 被保険者の内縁関係にある配偶者の父母および子(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者となれません。)

(2) 生計維持の認定基準に当てはまること
年間収入130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ

  • 被保険者と同居の場合は収入が被保険者の収入の半分未満
  • 被保険者と別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満

年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)

例えば、結婚等により退職した場合で退職後の収入が見込まれない場合などは被扶養者の対象となります。ここで注意が必要な点は、被扶養者の収入として含まれる給付金等です。
 雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、受給される場合はご注意下さい。
また、被保険者と同居し生計を維持されていた被扶養者が病院に入院したり、福祉施設に入所することにより、一時的に別居となった場合は、引き続き被保険者と住居をともにしているものとみなされます。



国民年金第3号被保険者となる要件

以下の条件を満たす被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となりますので、その間は国民年金保険料を支払わずに納付済み期間として扱われます。
  • 年間収入130万円未満であること
  • 20歳以上60歳未満であること






社会保険加入を代行。お気軽にご相談ください。

社会保険加入の流れ   お客様の声


社会保険労務士、行政書士への無料相談   社会保険加入のお申し込み



社会保険加入のお申込み

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み


行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

名称行政書士法人 きずな北海道 札幌本社
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
郵便番号〒065-0028
住所 札幌本社北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台
TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 14名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計21名

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

名称行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店
郵便番号〒050-0081
住所 室蘭支店北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F
室蘭運輸支局から徒歩3分
TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
FAX 室蘭支店0143-83-5350
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 社会保険加入を外注したい。
  • 助成金の相談もしたい。
  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

行政書士の会社設立、社会保険労務士の助成金、労働保険加入、雇用保険、社会保険加入にも対応



社会保険加入のお申し込み

社会保険労務士、行政書士業務のお申込

申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


社会保険加入のご相談

行政書士、社会保険労務士へのご相談

申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



社会保険加入の業務対応地域ご案内

対面しての社会保険加入業務は札幌市、北海道内に対応( 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み



行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

名称行政書士法人 きずな北海道 札幌本社
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
郵便番号〒065-0028
住所 札幌本社北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台
TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 14名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計21名

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

名称行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店
郵便番号〒050-0081
住所 室蘭支店北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F
室蘭運輸支局から徒歩3分
TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
FAX 室蘭支店0143-83-5350
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。