社会保険に加入する従業員等(被保険者)に被扶養者がいる場合、一定の条件を満たすと社会保険の被扶養者となることができます。配偶者については厚生年金保険、健康保険の保険料の支払いを免除されます。また、子や親などの被扶養者については健康保険の保険料を支払うことなく医療保険のサービスを受けることができます。社会保険の被扶養者となるためには、被保険者により主として生計を維持されていること要件について、その範囲や生計維持について確認し、被扶養者となる要件を説明します。
健康保険の扶養者となる要件
(1)被扶養者の範囲に該当していること①被保険者と同居していることが必要ない人
- 配偶者(内縁関係の者を含む)
- 子、孫および兄弟姉妹
- 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者となれません。)
②被保険者と同居していることが必要な人
- 被保険者の三親等以内の親族で上記①以外の人
- 被保険者の内縁関係にある配偶者の父母および子(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は被扶養者となれません。)
(2) 生計維持の認定基準に当てはまること
年間収入130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
- 被保険者と同居の場合は収入が被保険者の収入の半分未満
- 被保険者と別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
例えば、結婚等により退職した場合で退職後の収入が見込まれない場合などは被扶養者の対象となります。ここで注意が必要な点は、被扶養者の収入として含まれる給付金等です。
雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、受給される場合はご注意下さい。
また、被保険者と同居し生計を維持されていた被扶養者が病院に入院したり、福祉施設に入所することにより、一時的に別居となった場合は、引き続き被保険者と住居をともにしているものとみなされます。
国民年金第3号被保険者となる要件
以下の条件を満たす被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となりますので、その間は国民年金保険料を支払わずに納付済み期間として扱われます。- 年間収入130万円未満であること
- 20歳以上60歳未満であること
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