強制適用事業所となるのは株式会社などの法人の事業所、もしくは従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業を除く)です。強制適用事業所以外の事業所の場合でも従業員の半数以上が加入に同意し、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることで任意に厚生年金保険、健康保険に加入することができます。
厚生年金保険、健康保険の被保険者となる要件
厚生年金保険や健康保険の被保険者となるためにはまず①社会保険に加入する事業所で常時勤めている(常時使用されている)ことが必要です。では「常時使用される」とは、どういう方が対象となるのか確認していきましょう。常時使用されるものについて、国籍や性別、年金受給の有無は関係ありません。また、正社員だけでなくパートタイマーや日々雇い入れられる人であっても労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容から常時使用されていると判断された場合は社会保険の被保険者となります。
この基準が②「1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となります。さらに年齢の要件として厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満である方が社会保険の被保険者となります。
要件は下記となります。
- ①社会保険の加入事業所で常時使用されていること(法人代表者、役員を含む)
- ②1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること
- ③厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満
臨時に使用される方が被保険者となる場合
臨時に使用される方の場合でも、一定期間を超えて雇用される場合は①「常時使用される」ものとみなされ被保険者となります。- (1)日々雇い入れられる人:1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。
- (2)2か月以内の期間を定めて使用される人:所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。
- (3)季節的業務(4か月以内)に使用される人:継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
- (4)臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人:継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
所定労働時間、所定労働日数が4分の3未満でも社会保険の被保険者となる場合
次の5つの要件をすべて満たす方についても社会保険の被保険者となります。- ①週の所定労働時間が20時間以上であること
- ②雇用期間が1年以上見込まれること
- ③賃金の月額が8.8万円以上であること
- ④学生でないこと
- ⑤常時501人以上の企業に勤めていること
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